令和5年3月31日 マイナンバーカードの保険証利用について

当院では、令和5年3月31日(金)よりマイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。

ご利用の方は、マイナンバーカードをご提示ください。

 

●マイナンバーカードの保険証利用について

事前に『マイナポータルアプリ』等で健康保険証利用の申し込みを済ませている方のみ、マイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただけます。
詳しくはマイナポータル(マイナンバーカードの健康保険証利用について)をご確認ください。

※なお、マイナンバーカードをお持ちの方でも、各種公費負担医療制度については、これまで通り受給者証等の確認が必要となりますのでご注意ください。

 

〇マイナンバーカードでできること
健康保険証としての利用
保険資格有無の確認
高額療養費の手続きが不要(顔認証付きカードリーダーにて“高額療養費制度を利用します”を選択された方のみ)

〇マイナンバーカードでできないこと
各種公費負担医療制度(公費負担医療受給者証・乳幼児医療費証・介護保険証・特定疾病療養受療証 等)による医療証の確認


 

●高額限度額療養費制度の利用について

「限度額適用認定証」は窓口での支払いが高額になる場合に、所得に応じた自己負担限度額を医療機関へ示すために提出いただく証類です。

 

これまでは事前にご加入の健康保険に申請し、ご準備いただく必要がありましたが、当院では患者さんが高額療養費制度の活用を希望され、同意いただける場合は、健康保険証を用いて「オンライン資格確認等システム」から自己負担適用区分等の情報が取得可能ですので、事前の手続きは不要です。

※ご加入されている医療保険がデータを登録していない場合は、これまでと同じ扱いになります。

 

※マイナンバーカードが無くても、これまでどおり健康保険証は利用可能です。

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